アスルクラロ沼津

@azulclaro1990

共越パートナー

ゴールド :お申し込み

共越パートナーのゴールドプランです

※年度ごとに下記料金が請求されます

¥110,000 (税込) / 年

~ 2023/01/31 20:00

決済完了後、即日開始

更新日:2月1日 解約されるまで 毎年

アスルクラロ沼津パートナー特典について

共越パートナー呼称権

共越パートナーであることを明示する事ができる権利です

会場及びホームページでのお名前掲出

会場及びホームページでご希望のお名前を掲出致します

ポスタープレゼント

パートナー企業や店舗に配られるポスターを年数回お届けします

カレンダープレゼント

パートナー企業や関連会社に配布されるカレンダーをプレゼントいたします

特別指定席購入権

通常では購入ができないパートナー様専用エリアでの観戦チケットをご購入いただけます

イベント参加権

パートナー企業様向けに行われるイベントに参加いただく事ができる権利です

申込者: 0人
アスルクラロ沼津 パートナー規約
本契約は、申込人がアスルクラロスルガ株式会社(以下、当社という。)の行うスポーツ活動の啓発及び普及、また競技者、指導者、ボランティアの育成、スポーツ施設の管理運営などの事業を通じ、地域福祉活動、青少年の健全育成、地域住民の健康保持増進、地域活性化への貢献を目的とした活動趣旨に対し賛同し援助するものである。
当社は、申込人がパートナーであることを自覚し、申込人のイメージを損なうことのないよう、サッカー競技に真摯に取り組む。

第1条(賛助金)申込人は当社に対し、賛助金として定められた金員を提供する。
第2条(契約の効力発生日)本契約の効力発生日は、クラウドスタジアム申込フォーム(本フォーム)に記載されたものとする
第3条(定義)本契約において、次に掲げる用語の意義は、その定めるところによる。パートナーシップ掲載 インターネット回線による自動公衆送信の用に供される記録媒体に記録されているポータルサイト「アスルクラロスルガウェブページ」の情報にパートナーシップを内容とする情報を加え、これを送信可能化することをいう。
第4条(内容)申込人は当社のパートナーとして、申込人が申込みを行ったパートナーシップ募集要項に記載された内容の権利を獲得する。
第5条(契約期間)契約期間は、本フォームに記載されたものとする。
第6条(名前・渾名の掲出)当社は、申込人が希望する場合、掲示する名前や渾名等に基づき、それを掲出するものとする。但し、当社は申込人が掲示した名前や渾名等が適当でないと判断したときは、申込人に対し変更を要求できるものとする。
第7条(譲渡・転貸の禁止)申込人は、本契約に基づく権利及び義務を、当社の承諾を得ることなく、第三者に譲渡又は転貸してはならない。
第8条(守秘義務)当事者は、パートナーシップ掲載あるいは本契約に関して知り得た相手方の秘密情報を第三者に提供、開示、漏洩をしてはならない。
第9条(著作権)申込人の指定に基づく広告物の著作権は申込人に属し、当社はこれ以外の目的に使用しない。なお、当社のトレードマークやロゴについての著作権はあくまで当社に属すものである。
第10条(掲載内容の変更)当社は、本契約が成立した後も、申込人から申込みを受けたパートナーシップの内容、形式またはデザイン等が不適切であると判断するときは、当該申込みに係るパートナーシップの内容、形式またはデザイン等の変更を求めることができるものとする。
 申込人が前項に基づく当社の申入れを拒絶した場合、または当社がパートナーシップ掲載開始前までに申込人から変更承諾を得られない場合には、当社は申込人に対して債務不履行責任、損害賠償責任等の一切の法的責任を負うことなく本契約を解除することができるものとする。
第11条(当社の保証)申込人は当社に対して、申込みに係るパートナーシップ内容が法令に違反せず、いかなる第三者の権利も侵害するものではないことを保証する。
 当社が第三者から、申込人により申込まれたパートナーシップ掲載によって損害を被ったという請求を受けた場合、申込人はその責任および負担においてこれを解決するものとする。ただし、当社の責に帰すべき事由により当該損害が生じた場合にはこの限りではない。
 申込人の申込みに係るパートナーシップ内容が第三者の権利を侵害していることを理由として、当社が当該第三者に対して損害を賠償するなど当社に損害又は損失が発生した場合には、申込人は当該損害または損失を補償する。
第12条(不可抗力)ホームゲーム等が悪天候、事故その他による不測の事態により開催できなかった場合、もしくは開催途中の中止において、当社はその損害に対しいかなる補償もしない。
停電・通信回線の事故・天災等の不可抗力、通信事業者の不履行、インターネット通信回線の不具合、サーバー等のシステム上の不具合または緊急メンテナンスの発生その他当社の責めに帰すことのできない事由により、本契約に基づくパートナーシップ掲載を自動公衆送信することが不可能となった場合でも、申込人は当社に対してパートナーシップ掲載料の減額の請求ができず、損害賠償その他一切の責任を負わない。
 当社が故意または過失により生じたサーバー等のシステム上の不具合または緊急メンテナンスの必要、その他当社の責に帰すべき事由により本契約に基づくパートナーシップ掲載を自動公衆送信することが不可能となった場合には、申込人は当社に対して、自動公衆送信することが不可能となった期間につき1か月を30日として日割計算したパートナーシップ掲載料の減額または返還を請求することができる。ただし、申込人の当社に対する請求は、自動公衆送信することが不可能となった日から3か月以内に行わなければならないものとする。
 本契約に関連して当社が申込人に対し債務不履行責任、損害賠償責任を負う場合には、当該賠償額は本契約に基づく掲載料を上限とする。
 申込人が本契約に基づくパートナーシップ掲載により損害を被った場合でも、当社は何らの責任も負わない。
第13条(反社会的勢力の排除)申込人は下記の事項を確約のうえ本契約を申し込む。なお、当社は、この確約に反する申告をしたことが判明した場合何らの催告を要せずして、この契約を解除することができる。
① 申込人は、自ら暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下総称して「反社会的勢力」という)ではないこと。
② 申込人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう)が反社会的勢力ではないこと。
③ 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、この契約を締結するものでないこと。
第18条(協議事項)本契約に定めなき事項または本契約の条項の解釈に疑義が生じた場合は、申込人と当社協議のうえ決定する。
第19条(管轄)本契約の趣旨に違反し、訴訟のやむなきにいたった場合には当社の所在する地方裁判所で争われる事とする。